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廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について

ページ番号:481-411-125

最終更新日:2020年3月31日

廃棄物処理業者及び関係機関のみなさまへ

新型コロナウイルスに関連した感染症について、令和2年1月30日に環境省から下記の通知が発出されています。国内での感染の拡大に伴い、廃棄物処理における感染症対策に格段の配慮をお願いします。

廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策の一環として、令和2年1月22日付環循適発第2001225号・環循規発第2001223号環境省環境再生・資源循環局長通知により「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)に基づく対策について通知が発出されたところですが、今般、令和2年1月30日付で、政府としての対策を総合的かつ強力に推進するため、新たに内閣に新型コロナウイルス感染症対策本部が設置されました。

廃棄物処理業者の皆様におかれましては、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年3月)において示している廃棄物処理事業者等が取るべき措置等の内容に準拠し、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うようお願いします。

医療関係機関の皆様におかれましても、感染性廃棄物の排出時において上記ガイドライン及び環境省で策定している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)に基づき、引き続き作業者への感染防止に努めていただくようお願いします。

≪関連通知≫

≪関連マニュアル等≫

参考リンク

環境省ホームページ

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