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住宅改修・福祉用具販売の受領委任払い事業所登録

ページ番号:636-738-945

最終更新日:2017年8月16日

受領委任払いを取り扱うためには、事前に鯖江市への登録が必要となります。
市内だけでなく市外の事業所も登録対象とします。
登録は事業者が事業所ごとに行ってください。

登録の手順

登録には、次の書類を鯖江市長寿福祉課へ提出してください。
ただし、福祉用具の受領委任払取扱い事業者については、介護保険法第44条第1項および法第56条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者とします。

  • 介護保険住宅改修費等受領委任払事業者登録申請書(様式第1号)
  • 介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る誓約書(別紙)

書類確認後、長寿福祉課から介護保険住宅改修費等受領委任払事業者登録通知書(様式第2号)を事業者へ送付します。取扱事業所の登録日以後の利用者からの申請に対して受領委任払いが適用されます。

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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