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介護保険福祉用具購入

ページ番号:675-532-811

最終更新日:2019年5月15日

特定福祉用具購入とは要介護・要支援認定を受けている方が、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、都道府県知事の指定を受けた事業者から特定福祉用具の購入を行った際に費用の一部が支給される制度です。

特定福祉用具購入の対象種目

1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分

特定福祉用具購入費の支給基準額について

対象となる特定福祉用具の購入した際に、同一年度内(4月から翌年3月まで)で10万円を上限として、自身の負担割合に応じて購入費用の9割,8割または7割が支給されます。自身の負担割合は、介護保険負担割合証をご確認ください。
購入金額が10万円を超えるまでは何度でも購入が可能です。
ただし、10万円を超えて購入した部分に関しては、全額自己負担となります。

支給方法について

福祉用具購入費の支給方法については、被保険者が購入費用を一旦全額販売事業者に支払った後に、9割,8割または7割の支給を受ける「償還払い」と、被保険者が購入費用のうち自己負担分(1割,2割または3割)のみを支払い、残りの9割,8割または7割分を販売事業者に支給する「受領委任払い」のいずれかを選択し、利用することができます。

購入、申請手続きについて

福祉用具を購入する際には、事前にケアマネージャーへご相談ください。
申請は原則事後申請となっておりますが、購入予定の福祉用具が支給対象になるか不明の場合は、事前にお問い合わせください。
福祉用具は特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所から購入してください。それ以外の事業者等で購入した場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。

必要書類一覧

申請書はご利用の支給方法の申請書をご利用ください。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用) 
  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)           
  • 領収書(原本)
  • 購入した福祉用具のカタログ、パンフレット等のコピー
  • 委任状(償還払いを利用の場合で、振込口座が被保険者以外の口座の場合)

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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