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介護保険福祉用具購入

ページ番号:675-532-811

最終更新日:2024年10月18日

特定福祉用具購入とは要介護・要支援認定を受けている方が、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、都道府県知事の指定を受けた事業者から特定福祉用具の購入を行った際に費用の一部が支給される制度です。

特定福祉用具購入の対象種目

1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.排泄予測支援機器(事前相談必要)
4.入浴補助用具
5.簡易浴槽
6.移動用リフトのつり具の部分
7.スロープ※
8.歩行器※
9.歩行補助つえ※

※貸与・購入の選択可能種目です。下記項目「選択制の対象福祉用具の申請について」をご確認のうえ申請してください。

特定福祉用具購入費の支給基準額について

対象となる特定福祉用具の購入した際に、同一年度内(4月から翌年3月まで)で10万円を上限として、自身の負担割合に応じて購入費用の9割,8割または7割が支給されます。自身の負担割合は、介護保険負担割合証をご確認ください。
一度の購入で10万円まで使わない場合は、10万円になるまで数回に分けて使うことができます。
ただし、10万円を超えて購入した部分に関しては、全額自己負担となります。

支給方法について

福祉用具購入費の支給方法については、被保険者が購入費用を一旦全額販売事業者に支払った後に、9割,8割または7割の支給を受ける「償還払い」と、被保険者が購入費用のうち自己負担分(1割,2割または3割)のみを支払い、残りの9割,8割または7割分を販売事業者に支給する「受領委任払い」のいずれかを選択し、利用することができます。

購入、申請手続きについて

福祉用具を購入する際には、事前にケアマネージャーへご相談ください。
申請は原則事後申請となっておりますが、購入予定の福祉用具が支給対象になるか不明の場合は、事前にお問い合わせください。
福祉用具は特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所から購入してください。それ以外の事業者等で購入した場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。

必要書類一覧

申請書はご利用の支給方法の申請書をご利用ください。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用) 
  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)           
  • 領収書(原本)
  • 購入した福祉用具のカタログ、パンフレット等のコピー
  • 委任状(償還払いを利用の場合で、振込口座が被保険者以外の口座の場合)

電子メールでの申請について

申請書等の提出は電子メールでも受付対応させていただきます。添付書類の添付方法は別途ご相談ください。

領収書の取扱について(受領委任払い)

下記3点の記載が必要です。
1 購入福祉用具名
2 購入金額(元値)
3 自己負担額

理由書の書き方について

必要性確認のため、下記3点の記載が必要です。
1 どのような病状・症状・身体状況か
2 どのようなことに困っているのか
3 用具の購入・使用によりどのように改善されるか

例)
1 脳梗塞後遺症による左半身不全麻痺があり、杖等支えにゆっくり動作、移動しているがふらつきやすく不安定。
2 入浴時も通常のシャワーチェアでは低く、座位保持立ち座り動作が不安定となっている。
3 シャワーチェアの使用により、転倒予防しながら安全に入浴できる。

再購入・新規購入・複数購入の場合について

〇相談に必要なもの
・福祉用具購入前事前相談シート
・パンフレット等
・見積書
・その他必要書類
※選択制の対象福祉用具についての相談の場合は、選択制の対象福祉用具の購入申請における確認シートも添付してください。
・再購入、複数購入の場合は、必ず福祉用具購入前に事前相談シートを提出してください。
・新規購入の場合も判断に迷う場合は事前相談シートにてご相談ください。
・破損の場合には、どの部分が破損しているのか分かる写真を添付してください。
・購入後、支給申請書提出時に事前相談シート(写し可)を添付するか、事前相談済みであることが分かるように申請書空白部分に記入するなどしてください。

同時に複数の福祉用具を購入した場合の自己負担額の計算・申請書への書き方について

〇自己負担額の計算について 
同時に2つ以上の福祉用具を購入した場合、それぞれの購入金額に負担割合を乗じて、それぞれ端数を切り上げて算出した額を合算します。
 ※合計金額から負担割合を乗じないよう注意してください。

〇申請書への記入について
基本、申請書へはひとつずつ記入するようにしてください。
※記入するスペースが3つしかないため、3つ以上購入した場合のみ商品ごとにまとめて記入可。

 例)
 福祉用具名:(商品名×3)
 購入金額A :100+100+100 円

 3商品以上を購入し、申請書へ書ききれない場合は、申請書への記入方法についてその都度ご相談ください。
 

選択制の対象福祉用具の申請について(スロープ、歩行器、歩行補助つえ)

〇申請に必要なもの
・支給申請書
・購入した福祉用具のカタログ、パンフレット等のコピー
・領収書(原本)
・選択制の対象福祉用具の購入申請における確認シート
・設置場所・生活導線が分かる図(手書き可)※スロープ購入時のみ
・その他必要書類

※複数購入される場合は、事前相談シートを提出してから申請してください。

選択制種目についての注意事項は下記資料を参照ください。

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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