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介護保険住宅改修

ページ番号:382-472-801

最終更新日:2023年8月22日

要介護認定または要支援認定を受けている方の自立や生活しやすい環境を整えるため、次の小規模な住宅改修について改修費の支給を受けることができます。
申請書の作成、提出はケアマネジャーが行いますので工事着工前に必ずケアマネジャーに相談してください。
また、施工事業者は自由に選ぶことができますが、受領委任払いでの申請が出来るのはあらかじめ市に登録した事業者のみです。登録していない事業者の場合は償還払いでの申請になります。
複数の施工事業者の見積りを比較するなど、ご自身に合った事業者を選択してください。

介護保険の対象となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. 通路などの傾斜の解消
  7. 扉の撤去
  8. 転落防止柵の設置
  9. その他1から8の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

住宅改修費の支給額について

改修費用の9割(もしくは8割、7割)が支給されます。ただし支給額の上限は18万円(もしくは16万円、14万円)です。
一度の改修で上限額に達しない場合は、上限額に達するまで数度に分けて使うことができます。要介護状態区分が3段階以上重くなった場合、または転居した場合は再度支給を受ける事ができます。

償還払いと受領委任払いについて

【償還払い】
利用者はいったん費用の全額を施工事業者へ支払い、その後に申請をして市より9割(もしくは8割、7割)の支給を受けます。
【受領委任払い】
利用者は費用の1割(もしくは2割、3割)を施工事業者へ支払い、その後に申請をして市より施工事業者へ9割(もしくは8割、7割)の支払いをします。
受領委任払いは住宅改修費の支払いを初めから1割(もしくは2割、3割)分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
残りの9割(もしくは8割、7割)分については、利用者および事業者の同意に基づき、市に登録した施工事業者に直接支払われます。

手続きの流れ

  1. ケアマネジャーなどに相談
  2. 施工事業者の選択・見積もり依頼
  3. 市へ事前に申請
  4. 工事の実施・完了
  5. 市へ事後の申請
  6. 住宅改修費の支給

事前の申請に必要な書類

  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修費受領委任払承認申請書 ※受領委任払いを使用する場合のみ
  • 承諾書 ※利用者が住宅所有者でない場合のみ
  • 改修前後の図面(平面図・拡大図・側面図・断面図等)
  • 改修前の写真(日付入り)
  • 見積書
  • 製品カタログ

事後の申請に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修費支給申請書【受領委任払い用】
  • 委任状 ※利用者と振込口座名義人が異なる場合のみ
  • 受領委任払承認(不承認)決定通知書の写し ※受領委任払いを使用する場合のみ
  • 領収書(原本)
  • 請求書や明細書などの領収内容がわかる書類
  • 改修後の写真(日付入り)

書類作成の際にはこちらの注意点をご覧ください。

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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