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森林環境譲与税の決算状況について(森林環境譲与税の使途)

ページ番号:369-975-060

最終更新日:2024年11月6日

森林環境税と森林環境譲与税について

○税創設の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

○森林環境税の創設

 平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
 これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。
 税の仕組みや関係法令等については、以下の林野庁のホームページで確認ください。

○森林環境譲与税の決算状況(使途)

 市町村に譲与される森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に活用することとされており、使途に関する事項については、公表しなければならないとされています。

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