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国保の給付を受けられない(制限される)とき

ページ番号:903-426-219

最終更新日:2017年3月24日

次のようなときは、国保の保険証は使えない(制限される)ので注意してください。
 
※全額自己負担となります。

病気やゲガとして認められないとき

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 健康診断、人間ドック、集団検診
  • 予防接種、予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障がないわきが・しみの治療

他の保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やケガ(労災の対象となります。)
  • 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養) 

その他(給付が制限されるもの)

  • けんかや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

詳しいことは、国民健康保険担当へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

このページの担当にお問い合わせをする。

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〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
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FAX:0778-51-8161
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