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国保で受けられる給付(特定療養費)

ページ番号:810-668-530

最終更新日:2017年3月24日

  • 大学病院など高度の医療を提供すると認められた特定承認保険医療機関で、高度先進医療を受けたとき
  • 一般の保険医療機関で、特別室への入院や金合金などを用いた歯の治療など、厚生大臣が定める療養をうけたとき

このような場合は、通常の療養との差額部分は自己負担となりますが、通常の療養給付と変わらない範囲の基礎部分については、一部負担金を除き国民健康保険が負担します。

詳しいことは、国民健康保険担当へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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