国保で受けられる給付(出産育児一時金)
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最終更新日:2022年4月25日
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
金額は50万円です。(産科医療補償制度対象外の分娩については、48万8千円になります。)
ただし、社会保険(本人)に1年以上加入していた方が退職後6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた社会保険からの支給になります。
また妊娠85日(12週)以上であれば、死産・流産であっても支給を受けることができます。
支給申請手続きについて
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(申請書はダウンロードできます)
- 医療機関等から交付される直接支払制度の代理契約に関する文書(直接支払制度を利用しなかった場合は、契約していない旨の文書)
- 出産費用明細書(産科医療補償制度対象の場合はスタンプのあるもの、直接支払制度を利用していない場合はその旨の記載のあるもの)
- 振込先通帳(原則として世帯主名義)
- (振込先を世帯主以外の口座にする場合)認印
- 死産・流産の場合はそれを証明する書類(死産証書や死胎火葬許可証の写し等)
直接支払制度を利用した場合で、出産費用が50万円(産科医療補償制度対象外分娩は48万8千円)以上になるときは、世帯主様への振込は発生しないため、申請は必要ありません。
詳しいことは、国保年金課へお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
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