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鯖江市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(2025年4月1日施行)

ページ番号:605-030-767

最終更新日:2025年5月1日

 2023年4月1日から導入しているパートナーシップ宣誓制度の内容を拡充し、2025年4月1日から「鯖江市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。これにより、市民や事業者の皆様に、多様性を認め合う社会的理解が促進され、人権を尊重し合う社会が実現することを目指していきます。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは


 様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないことで悩みや生きづらさを抱えている市民の思いに寄り添い、その二人のパートナーシップおよび二人と子や親を含めたファミリーシップを尊重するために導入しました。
 お二人が互いにパートナーシップであること、またパートナーの子(養子)や親(養親)と家族としての関係性であることを市長に宣誓し、市が「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」および「受領カード」を交付します。

※本制度は、お二人の関係を対外的に証明するものです。婚姻制度とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除など)を生じさせるものではありませんが、人生のパートナーとして相互に協力し合うことを約束したお二人およびそのご家族が自分らしく生き生きと誇りを持って生活されることを応援するものです。

制度を利用される方へ

 制度を利用される方は、以下の手引きをお読みください。(R7.4.14一部修正)

窓口で宣誓(継続申告)する場合

1 必要書類の準備

必要書類をご準備ください。(「手引き」より抜粋)

2 宣誓(継続申告)日の予約

 宣誓(継続申告)希望日の原則10日前までに、下記「予約連絡先および書類提出先」まで電話または
予約フォームで予約してください。
【宣誓(継続申告)できる時間】
 平日(年末年始を除く)午前9時~午後5時
  以上の日時にお越しいただくことが難しい場合はご相談ください。
・予約状況等によりご希望に添えない場合があります。
・予約日は、日時が確定したことを市から回答した時点で成立します。

予約フォームはこちら

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度予約申込QRコード

お知らせいただく内容
1

宣誓(継続申告)されるお二人および家族の氏名
 通称名を使用される場合は、戸籍上の氏名もお知らせください。

 外国籍の方は国籍をお知らせください。
2

宣誓(継続申告)希望日・時間(第3希望まで)

3

宣誓(継続申告)されるお二人および家族の居住状況(市内に住んでいる・転入予定等)

4

電話番号・メールアドレス(代表者のみ)

5 個室で対応を希望される場合、その旨をお知らせください。

3 予約連絡先および書類提出先

 鯖江市役所 ダイバーシティ推進・相談課
 住所:916-8666 鯖江市西山町13-1
 電話:0778-53-2204
  (土・日・祝日・年末年始を除く 午前8時30分~午後5時15分)

4 必要書類の提出

 予約された宣誓(継続申告)日の原則5日前までに必要書類をダイバーシティ推進・相談課に持参または郵送にてご提出ください。
※持参による提出の際、個室を希望する場合は、持参される日時を予約してください。

5 宣誓(継続申告)日当日

 予約された日時に予め指定した部屋までお二人でお越しください。お二人そろってお越しいただくことができない場合は、お一人でも可能です。その場合は、予約時にその旨をお知らせください。

6 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付

 要件を満たしていることが確認できた場合、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(1枚)およびパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード(全員分)を交付します。即日交付を原則としますが、要件確認や宣誓書受領証等の作成などのため、後日交付となる場合がありますのでご了承ください。

郵送で宣誓(継続申告)する場合

 「鯖江市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ご利用の手引き」の11ページ「郵送で宣誓(継続申告)する場合」をお読みください。

利用できる・利用しやすくなる行政サービス  

詳細については、以下をご覧ください。(「手引き」より抜粋)
【パートナーシップ宣誓の場合】

【ファミリーシップ宣誓の場合】

パートナーシップ制度自治体間連携について

 鯖江市は、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しました。
パートナーシップ制度を利用されている方が、パートナーシップ自治体間連携ネットワークに参加している自治体間で転入・転出をする場合、引き続きパートナーシップ制度に関する提出書類を一部省略することができます。

1 連携開始日 令和6年11月1日
2 連携自治体 パートナーシップ制度連携自治体一覧をご覧ください。
3 連携により不要になるもの
  (1)転出した自治体への宣誓書受領書の返還手続き
  (2)再度の宣誓手続
  (3)現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本の原本や独身証明書 等)の提出

市民・企業(事業者)の皆さんへ

  
  宣誓をする当事者カップルの皆さんは、住宅、事業所での福利厚生、医療
 現場での同意などにおいて、二人の関係を対外的に証明できないため、社会
 生活上での不利益や困難に直面しています。
  パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や
 相続、税の控除)が生じるものではありませんが、宣誓した二人のパートナ
 ーシップおよびファミリーシップを尊重し、誰もが自分らしく暮らしていけ
 ることを鯖江市として応援するものです。
  制度の導入により、当事者カップルの皆さんが、家族として扱われ、社会
 全体で各種サービスや制度の利用が普及していくとともに、性の多様性(性
 的指向や性自認などの多様性)への理解を深め、認め合う社会となるようご
                 協力をお願いします。また、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
                 を利用することを、本人の同意なく口外しないようお願いします。

関連書類

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お問い合わせ

このページは、ダイバーシティ推進・相談課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
TEL: 0778-53-2204
FAX: 0778-51-8167

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