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男女共同参画社会基本法と男女共同参画基本計画(国の取組)

ページ番号:155-542-371

最終更新日:2023年5月22日

 女性も男性も、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現は、21世紀のわが国の社会のあり方を決定する最重要課題のひとつです。
 わが国では、戦後、日本国憲法に男女平等の理念がうたわれて以来、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会の取組とも連動しつつ進められてきました。
 しかし、わが国の社会の現状を見るとき、男女共同参画社会の実現に向けて取り組むべき課題は依然として多く残されています。
 国の男女共同参画社会づくりの枠組みとして男女共同参画社会基本法が策定され、これに基づき、男女共同参画基本計画が策定されています。

男女共同参画社会基本法

 平成11年6月23日に、「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されました。
 基本法では、男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱(基本理念)を掲げました。そして、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たさなくてはならない役割(責務、基本的施策)を定めています。

基本理念 男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱

  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会における制度又は慣行についての配慮
  3. 政策等の立案及び決定への共同参画
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
  5. 国際的協調

国、地方公共団体及び国民の役割

 国は、基本理念に基づき、男女共同参画基本計画の策定をはじめ、積極的改善措置を含む男女共同参画社会づくりのための施策を総合的に策定し、実施していきます。
 地方公共団体は、国と同様に、基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組むとともに、地域の特性をいかした施策を展開していきます。
 国民には、男女共同参画社会づくりに協力することが期待されています。

男女共同参画基本計画

 令和2年12月25日に、男女共同参画基本法(平成11年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、「第5次男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

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TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
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FAX: 0778-51-8167

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