男女共同参画苦情等申出処理制度
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最終更新日:2017年3月24日
市では、男女共同参画社会の実現をめざして、鯖江市男女共同参画推進条例(平成15年4月1日施行)に基づき、男女共同参画を阻害する問題についての苦情等処理制度を実施しています。
男女共同参画に関する施策についての苦情や男女共同参画に関する人権が侵害された場合の相談など、市民の皆さんからの苦情等を鯖江市男女共同参画苦情等処理委員が、公正・中立な立場で調査し、市は苦情等処理委員の意見を踏まえ適切な措置を行います。
苦情等処理委員とは
男女共同参画に関して優れた識見を有する学識経験者、弁護士、人権擁護委員の3名が市長からの委嘱を受けて、苦情等処理委員を務めます。
申出ることができる苦情等
市の男女共同参画に関する施策についての苦情の申出
- 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策
- 男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策
男女共同参画の妨げとなるような人権侵害が行われた場合の相談の申出
(市内で発生したものに限ります)
- 私人間における性別による差別的取扱いで、不利益や被害を受け、相手方に改善をもとめるもの
例
セクシュアル・ハラスメント、配偶者等の間の暴力、性別による差別的取扱いなど。
受付できない申出
次の申出は、この制度の対象となりません。その場合は、苦情を申し出た方に通知します。
- 裁判所において係争中、または判決、裁決等により確定したこと
- 行政不服審査法による不服申立ての審理中のこと、または同法による裁決等により確定したこと
- 男女雇用機会均等法第12条の対象となること(募集・採用、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇における差別についての紛争)
- 鯖江市男女共同参画推進条例またはその施行規則に基づく苦情等処理委員会の行為に関すること
- 議会に請願・陳情を行っていること、監査委員に住民監査請求を行っていることなど、苦情等処理委員会に調査を命ずることが適当でないと認めること
- 人権の侵害があった日から1年以上経過していること
申出ることができる人
市内に在住、在勤、在学する方、また市内の事業者または団体からの申出も受け付けます。
処理方法
申出があった場合、苦情等処理委員会は、申出の内容について、施策の担当機関または申出に係る関係人から説明を受けるなどの調査を行います。
市長は、苦情等処理委員会の調査結果と意見を踏まえて必要があると認めるときは、施策については是正の指示、是正の要望または助言を、人権侵害については、関係人に是正の要望または助言を行います。
なお、必要に応じて、適切な機関へ引き継ぐこともあります。
申出の方法
申出書に必要事項を記入の上、郵送またはFAX、メールにより、市民まちづくり課まで提出してください。
申出書の用紙は、市民まちづくり課(鯖江市役所内)に備え付けてあるほか、こちらからダウンロードできます。
※詳しくは、鯖江市男女共同参画苦情等処理委員会運営要領をご参照ください。(PDF:89KB)
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お問い合わせ
このページは、市民活躍課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
市民主役推進グループ
TEL:0778-53-2214
FAX:0778-51-8156
女性活躍推進グループ
TEL:0778-53-2215
FAX:0778-51-8156