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住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業各種様式

ページ番号:145-592-863

最終更新日:2024年2月20日

住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業概要

住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業補助金(除排雪市民協働補助金)

補助交付の目的

市民と行政との融和と協働のもとに除排雪作業を行うことにより、除雪時間を短縮し、住民の安全と生活道路を確保することを通し、地域住民の連携を強化し住民主体のまちづくりを推進することを目的とし、以下の補助金を設けております。

補助対象

町内会

補助事業の範囲

(1)  道路幅員3メートル未満で除雪路線に指定していない市道
(2)  児童もしくは幼児が通学路に利用する歩道

補助率(補助額)

町内会があらかじめ市に届出をして、除排雪作業を実施した場合に、その市道等の延長に対し、1メートルあたり
30円の単価に、除雪回数を乗じた金額(100円未満切捨)を町内会に交付いたします。ただし、除排雪回数は市の
一斉除雪回数を上限とします。

住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業補助金(雪置き場補助金)

補助交付の目的

市民と行政との融和と協働のもとに除排雪作業を行うことにより、除雪時間を短縮し、住民の安全と生活道路を確保することを通し、地域住民の連携を強化し住民全体のまちづくりを推進することを目的とし、以下の補助金を設けております。

補助対象

町内会

補助事業の範囲

町内会が、上記の事業を実施するため、地主との使用賃借契約により、使用および管理する雪置き場を設置する作業

補助率(補助額)

雪置き場に供される土地に対して課される当該年度の固定資産税および都市計画税の合計額を12で除して得た額に、降雪月数(当該月数が2月を超える場合は、2月)を乗じて得た額(100円未満切捨)を町内会に交付いたします。

手続きについて

住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業(除排雪市民協働補助金)

この事業を実施しようとする町内会は、期日までに必要書類を添えて、市民活躍課(市役所2階)まで提出してください。

STEP1

提出書類
 ・除排雪市民協働事業 実施届出書
 ・除雪予定道路がわかる地図

提出期日
 令和5年12月4日(月曜日)
 ※12月の降雪も考えられますので早めのご提出をお願いします。

STEP2

提出書類
 ・補助金交付申請書
 ・請求書
 ・委任状(振込先口座が申請者名義と異なる場合のみ)
 ・除雪路線を示した地図(市から送付)
・除雪路線報告書
 ・日付入りの写真(実施前および実施後の道路の写真)
 ・通帳の写し

提出期限
 令和6年3月15日(金曜日)

住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業(雪置き場補助金)  

※「雪置き場」とは、降雪時において、道路上を車両等が通ることができるような状態にしておくために、除排雪作業により生じた雪を一時的に仮置きする場所であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。ただし、市長が特に必要と認めたものについてはこの限りではありません。

(1) 除排雪作業を実施しようとする町内の区域内に設置するものであること。
(2) 付近に公有地等の代替用地がないこと。
(3) 道路除雪により生じた雪のみではなく、広く地域住民が利用できること。
(4) 町内会において適正に管理され、特に降雪期終了後は清掃が実施され、原状に戻すことについて確約されていること。

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お問い合わせ

このページは、市民主役推進課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

市民主役推進グループ
TEL:0778-53-2214
FAX:0778-51-8156

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