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ワンストップ特例制度について

ページ番号:447-476-501

最終更新日:2023年8月25日

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができます。
 ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附をした翌年の1月10日までに鯖江市に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
 なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附についてワンストップ特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

ワンストップ特例制度イメージ

ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?

次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。

 1.確定申告等を行う必要のない方 確定申告を行わなければならない自営業者方等は対象となりません。給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

 2.ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。

ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を鯖江市に提出していただく必要があります。

 鯖江市へふるさと納税の申込をする際、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」とされた方には、領収証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして鯖江市へ返送してください。(送料は申請者負担となります。)

 提出期限は、寄附をした翌年の1月10日です。
 提出時には身元が確認できるもの及び個人番号(マイナンバー)が記載された書類の写しも同封してください。詳しくは寄付金受領証明書に同封される書類をご覧ください。

寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?

 提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、鯖江市へ変更届出書を提出してください。
 寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。

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TEL:0778-53-2220
FAX:0778-51-8164
契約検査グループ
TEL:0778-53-2222
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