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行政不服審査制度

ページ番号:978-427-282

最終更新日:2019年2月26日

 鯖江市では、市税の税額を決定したり、介護保険の認定をしたりなど多くの「処分」を行っています。これらの処分は、法令や条例に基づいて行われますが、その処分に納得いただけない場合があります。或いは、法令や条例に基づいて提出した許可申請等が、いつまで待っても許可、不許可のどちらも判断されない場合(不作為)もあります。
 こういった、鯖江市による処分(不作為を含む)に対して不服があるときは、不服申立をすることができます。これが、行政不服審査制度です。

不服申立

不服申立ができる人

・処分を受けた人
・不作為の場合は、申請を行った人
・第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(恐れのある)人

不服申立ができる期間

 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内です。
※処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則不服申立をすることができません。

不服申立の手続きの流れ

1 審査請求

 審査請求人の氏名・住所、審査請求の対象となる処分の内容、処分があったことを知った日付、審査請求の趣旨・理由などを記載した「審査請求書」を作成し、期限内に審査を行う行政機関(審査庁)宛に提出します。

2 審査請求書の審査

 審査庁は、審査請求書に必要な記載事項が記載されているかどうかなどを審査し、不備がある場合には補正などの手続きを取ります。

3 審理員の指名

 審査庁が、審査庁の職員(審査請求に係る処分に関係していない者)から個別の審理を行う「審理員」を指名します。

4 審理手続き

 審理員が行います。審理員は審理を行う上で、必要に応じ審査請求人、処分庁から、それぞれの主張や証拠などの提出を求めることがあります。
 また、審査請求人は、自ら証拠を提出できる他、申立をして口頭で意見を述べたりすることができます。

5 審理員意見書

 審理員は、審理手続きの結果を踏まえた意見を審査庁に提出します。

6 諮問答申

 審査庁は、裁決の客観性や公正性を高めるため、審理員の意見を踏まえ鯖江市行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)に諮問します。審査会は、第三者の立場から、審査庁の判断の妥当性をチェックしその結果を答申します。

7 裁決

 審査庁は、鯖江市行政不服審査会の答申を踏まえて、審査請求の裁決を行います。
 裁決には次の3つがあります。
・却下→審査請求の要件を満たしていないなど不適法である場合
・棄却→審査請求に理由がない場合(行政庁の処分に違法または不当な点がない場合)
・認容→審査請求に理由がある場合(行政庁の処分に違法または不当な点がある場合)

鯖江市行政不服審査会

お問い合わせ

このページは、監査委員事務局が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)

監査グループ
TEL:0778-53-2262
FAX:0778-51-8155

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