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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

ページ番号:444-302-778

最終更新日:2024年8月8日

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

 令和6年度税制改正により、デフレ脱却のための総合経済政策における物価高への支援の一環として、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税が実施されます。それに伴い、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に対し、減税しきれない額を調整給付金として市から給付します。
 なお、本給付金は、差押禁止及び非課税となります。

給付額は次のように計算し、決定します

A+Bの合算額(1万円単位で切り上げ)
 A=所得税分の定額減税可能額−令和6年分推計所得税額 (A<0の場合は0円)
 B=個人住民税所得割分の定額減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額 (B<0の場合は0円)
 ※A、Bの両方が0円の場合は給付されません


 

対象となる方

納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の定額減税の対象者のうち、
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
対象者には、7月下旬に市より確認書が送付されます。

手続き方法

確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で提出してください。
9月から順次給付を開始する予定です。

受付期間

令和6年8月1日(木曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)必着
※期限内に提出がない場合は、給付を辞退したものとみなします。

確認書の記入について

1ページ目下部の「氏名・確認日・連絡先」を必ず記入してください。

定額減税・給付金制度について

詳しくはこちらをご覧ください。

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このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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