このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

ページ番号:170-655-247

最終更新日:2024年5月17日

個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方

○ 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税(市民税・県民税)所得割の納税義務者

減税額

○ 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
  ※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  ※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(減税の仕方)令和6年度分 ※定額減税の対象となる方

(1) 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
➣ 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で期割されます。

※定額減税の結果、所得割が0円となり年税額5,000円(均等割のみ)となった方は、令和6年6月分は徴収されず令和6年7月分で徴収となります。
※通常の課税計算で均等割のみ課税の方は、例年どおり令和6年6月分で徴収となります。


6月分は徴収されません。

(2) 普通徴収(事業所得者等の方)
➣  定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。


第1期分から控除されます。

(3) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
➣  定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。


10月分から控除されます。

その他

○ 減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。


○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る