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古い住居を取り壊して駐車場にしたところ、固定資産税が高くなった

ページ番号:272-619-091

最終更新日:2017年3月24日

昨年、古い住居を取り壊して駐車場にしたところ、固定資産税が高くなったのですがなぜですか?

回答

 住宅用地の軽減が受けられなくなったためです。

 住宅用地の減額適用が受けられなくなったことによるものです。
 住宅の建っている土地は、税額計算する際に住宅用地として減額する特例があります。

 この特例は、毎年、1 月1 日現在の土地の利用状況によって決まりますが、今年の1月1 日現在は、駐車場となったため、住宅用地の減額適用が受けられなくなったことによるものです。
(駐車場の有料・無料の違いは、固定資産税には関係しません。)

区分 固定資産税 都市計画税
200平方メートル以下の住宅用地 評価額×6分の1 評価額×3分の1
200平方メートルより大きい住宅用地 200平方メートル分 評価額×6分の1 評価額×3分の1
200平方メートルを超える分(床面積の10倍まで) 評価額×3分の1 評価額×3分の2
住宅の建っていない土地 特例なし 特例なし

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
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FAX:0778-51-8162

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