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都市計画税について

ページ番号:859-139-741

最終更新日:2017年3月24日

都市計画税とは

 都市計画税は都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために納めていただく目的税です。固定資産税と同時に納めていただきます。
税率は0.2パーセントです。

都市計画税のかかる人

 その年の1月1日現在、原則として市内の都市計画法による都市計画区域に所在する土地、家屋を所有している人です。

都市計画税の課税標準額

 固定資産税の課税標準となるべき価格が、原則として都市計画税の課税標準額となります。ただし、固定資産税と同様、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。

課税標準額の特例措置

(1)住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の1の額となります。
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の2の額となります。

(2)負担調整措置については固定資産税と同様の措置を講じています。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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