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固定資産の評価替えとはどういうものですか

ページ番号:177-880-117

最終更新日:2017年3月24日

固定資産の評価替えとは?

回答

 土地および家屋に対して課する固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。

 また、評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。

 据置年度の土地および家屋の価格は、地目の変換、家屋の増改築などの特別の事情があった場合を除いて、原則として基準年度の価格を据え置くこととされています。

 この制度が設けられているのは、税負担の安定と課税事務の簡素化を図るうえで、税額算出の基礎となる価格は一定の期間据え置くことが適当と考えられたためです。

 ただし、土地については平成9年度以降、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切ではないときは修正措置を適用しています。

 また、償却資産については、毎年、申告内容により個々の資産の取得価額または前年度評価額をもとに評価を行い、価格を算出します。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
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FAX:0778-51-8162

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