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簡易専用水道について

ページ番号:514-924-990

最終更新日:2017年3月24日

簡易専用水道とは

 市町などの水道事業者から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが該当します。
 ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。
 「簡易専用水道」の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するため、施設の衛生的な管理を行うことが義務付けられています。

管理の方法

簡易専用水道の設置者の方は、次の事項の管理を行ってください。
設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。

1.水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

 1年以内ごとに1回必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)
 掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

2.水質確認

 給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。

3.水槽(受水槽・高置水槽)の点検

 水槽の亀裂等により、水槽内に有害物質、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、欠陥を発見した場合は、すみやかに汚染を防止するための措置を講じてください。

4.給水停止、利用者への周知

 給水する水が人の健康を害する恐れがあると判明した場合は、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせてください。

5.書類の整理

 次の書類を整備し、保管整理してください。

  • 設備の配置、系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
  • 水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
  • 簡易専用水道の検査結果

水道法に定められた定期的な検査

設置者の方は、1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理に関する検査を受けなければなりません。

1.検査の内容

  • 施設の外観検査

 受水槽、高置水槽およびその周辺の状況等を検査します。

  • 水質検査

 給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の有無を検査します。

  • 書類検査

 水槽の清掃の記録等を検査します。

2.福井県内に検査を行う事業所がある水道法第34条の2に基づく厚生労働大臣登録検査機関(平成28年10月1日現在)

 県内に事業所がある厚生労働大臣登録検査機関は以下の機関です。(検査料金等については、検査機関に御確認下さい。)

厚生労働大臣登録検査機関

検査機関名称 住所 連絡先
一般財団法人北陸公衆衛生研究所 福井市光陽4丁目4番6号 TEL: 0776-22-0699
福井県環境保全協業組合 福井市角折町第8号3番地 TEL: 0776-35-4001

簡易専用水道の届出

簡易専用水道の給水開始、変更、休廃止の場合は、届出が必要です。

  • 給水を開始したとき
  • 設置者、施設等に変更があったとき
  • 簡易専用水道の休止・廃止のとき

お問い合わせ

このページは、上下水道課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町14番2号(防災備蓄拠点施設2階)

管理グループ
TEL:0778-53-2241
FAX:0778-51-8160
上水工務グループ
TEL:0778-53-2236
FAX:0778-51-8160
下水・治水対策グループ
TEL:0778-53-2242
FAX:0778-51-8160
施設維持グループ
TEL:0778-53-2244
FAX:0778-51-8160
上下水道お客様センター
TEL:0778-53-2237

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〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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