保育料は何を基準に決めているのですか
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最終更新日:2020年11月2日
回答
市民税の所得割額によって、下記の「鯖江市保育料徴収基準額表」に基づき決定します。
保育料は原則として、父母の市民税所得割額と児童の年齢を基に算定します。そのため、同居の祖父母等の所得は対象外となりますが、祖父母が家計の主宰者である場合は算定の対象になることがあります。
海外で勤務した場合等により、日本での課税がない場合でも、海外での所得を含め保育料を算定します。
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お問い合わせ
このページは、子育て支援課保育・幼児教育室が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
保育・幼児教育グループ
TEL:0778-53-2225