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離婚したのですがどのような手当てをうけることができますか

ページ番号:946-584-811

最終更新日:2017年3月24日

回答

 離婚などにより、父親(母親)と生計をともにしていない児童の母(父)に対し、児童扶養手当が支給されます(所得制限等があります)。
 また、医療費の助成があります。
 詳細は、下記リンクをご覧ください。
 その他、ひとり親家庭の支援については子育て支援課にお問合せください。

お問い合わせ

このページは、こどもまんなか課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094

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FAX:0778-51-8161
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