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子育てのための施設等利用給付認定について

ページ番号:464-287-982

最終更新日:2024年3月22日

子育てのための施設等利用給付とは

認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等の利用費を無償化するためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
無償化の対象になるためには、市に認定の申請を行う必要があります。
※施設等利用給付認定は申請を受付けた日より遡って認定することはできません。必ず事前に申請してください。
※施設等利用給付認定は申請を受けた年度末(3月末)までの認定となります。次年度以降も認定を受ける場合は、再度申請が必要です。

対象施設ごとの必要な施設等利用給付認定について

児童の
年齢
世帯区分 新制度幼稚園

認定こども園(幼稚園部分)
新制度未移行幼稚園 認可外保育
施設等
教育時間のみ 教育時間
+預かり保育
教育時間のみ 教育時間
+預かり保育
0-2歳児
クラス
市民税
非課税世帯
施設等利用
給付認定
(新3号認定)
満3歳児
(3歳の誕生日から最初の3月31日を迎えるまでの子)
市民税
非課税世帯
教育・保育
給付認定
(1号認定)
※施設等利用
給付認定
(新3号認定)
施設等利用
給付認定
(新1号認定)
施設等利用
給付認定
(新3号認定)
施設等利用
給付認定
(新3号認定)
市民税
課税世帯
3-5歳児
クラス
全ての世帯 ※施設等利用
給付認定
(新2号認定)
施設等利用
給付認定
(新2号認定)
施設等利用
給付認定
(新2号認定)

※教育・保育給付認定(1号認定)と併せて給付を受ける必要があります。

給付認定区分と無償化上限額(月額)について

施設等利用給付
認定区分
保育の必要性 対象施設 無償化上限額(月額) 備考
新1号 新制度未移行の幼稚園
国立大学付属幼稚園
25,700円(教育時間のみ)
※国立大学付属幼稚園は8,700円
新2号 幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業 11,300円
※利用日数に応じて月額の上限額は変動します(450円×利用日数)
認可外保育施設
一時預かり
病児保育
ファミリー・サポート・センター
37,000円 保育所・認定こども園等に入所していない方が対象です。
新3号 幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業 16,300円
※利用日数に応じて月額の上限額は変動します(450円×利用日数)
認可外保育施設
一時預かり
病児保育
ファミリー・サポート・センター
42,000円 保育所・認定こども園等に入所していない方が対象です。

※新2・3号認定を受けるには、「保育を必要とする理由」があることが条件です。
「保育を必要とする理由」は《こちら》

申請時に必要な書類等

・施設等利用利用給付認定申請書
・保育を必要とする理由を証明する書類(新2・3号認定を受ける方のみ)
・住民税非課税世帯であることを証明する書類(新3号認定を受ける方のみ)

請求時に必要な書類等

・施設等利用費請求書
・利用施設が発行する「領収証」と「提供証明書」
・振込口座の通帳
※施設等利用給付認定保護者と口座名義人が異なる振込先を指定する場合は、委任状を提出してください。
※年度を超えてのお支払いはできません。(最終請求期限:4月上旬まで)

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お問い合わせ

このページは、保育・幼児教育課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

保育・幼児教育グループ
TEL:0778-53-2225
FAX:0778-51-8157

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