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保育料・副食費について

ページ番号:250-468-812

最終更新日:2023年10月2日

保育料算定について

保育料は、市民税の所得割額によって、下記の「鯖江市保育料徴収基準額表」に基づき決定します。

保育料は原則として、父母の市民税所得割額と児童の年齢を基に算定します。そのため、同居の祖父母等の所得は算定の対象外となりますが、祖父母が家計の主宰者である場合には、祖父もしくは祖母の所得が算定の対象となることがあります。

海外で勤務等日本での課税がない場合でも、海外での所得を含め保育料を算定します。

保育料の算定に用いる市民税所得割額は、4月~8月は前々年の所得に応じた前年度の所得割額、9月~翌年3月は前年の所得に応じた当年度の所得割額となります。例えば令和4年度の保育料は、4月~8月は令和2年の所得に応じた令和3年度の所得割額、9月~令和5年3月は令和3年の所得に応じた令和4年度の所得割額を基に算定されます。そのため、同一年度内で保育料に変更が発生する可能性があります。

3歳以上児の保育料・副食費について

3歳以上児の保育料は無償化の対象となっております。無償化の対象となるのは、その年度当初(4月1日)時点で3歳の園児となるため、年度途中に3歳の誕生日を迎えた園児の保育料は次の4月から無償化の対象となります。ただし、保育料以外の費用(副食費等)は無償ではありません。副食費については以下の通り軽減制度もあります。

保育料と副食費の軽減制度

0歳児から2歳児クラスの保育料(第1子・第2子)

同時に複数の子どもが入所している場合は、同時入所の2番目の子どもの保育料が半額となります。また、一定の要件を満たす世帯の場合、保育料が減免される場合があります。(一部申請が必要です。)

【年収640万円未満相当世帯への保育料軽減】
世帯類型 保育料減免申請 第1子 第2子
同時入所 同時入所以外
年収360~640万円未満相当世帯 不要 全額 0円(令和4年9月から適用)

年収360万円未満相当世帯うち
ひとり親世帯、在宅障がい者がいる世帯

第1子については必要
第2子については不要

特別料金
(※1)

0円

年収360万円未満相当世帯うち
上記以外の世帯

不要

全額

※1 特別料金は別紙「鯖江市保育料徴収基準額表」内カッコ書の金額となります。

3歳以上児の副食費(第1子・第2子)

年収約360万円未満相当世帯の子どもの副食費は、免除されます。

第3子以降の保育料・副食費について

3人以上の子どもを持つ多子世帯の経済的負担の軽減を図るため以下のとおり免除または減免されます。
・0歳児から2歳児クラスの保育料を免除
・3歳児から5歳児クラスの副食費を月額4,500円または保育所等が定める副食費のいずれか低い額まで減免

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お問い合わせ

このページは、保育・幼児教育課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

保育・幼児教育グループ
TEL:0778-53-2225
FAX:0778-51-8157

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