学校施設使用
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最終更新日:2025年7月2日
学校施設の使用について
「鯖江市立学校施設使用条例」により、小・中学校の施設を、一般の方もご利用いただくことが出来ます。体育館やグラウンドなどを使用されたい場合は、使用者の氏名や使用の日時、目的、入場料有無等を記載した「鯖江市立学校施設使用許可申請書」を提出してください。
学校施設は児童生徒が教育活動を行うための施設であり、下記「学校施設の使用にかかる運用について」をお守りいただき、使用してください。
令和7年7月より、市外在住者の施設使用料が加算となります。あわせて「鯖江市立学校施設使用許可申請書」も一部変更になりましたので、申請の際はご注意ください。
申請から使用までの流れ
1 使用者は、使用希望日の5日前までに「鯖江市立学校施設使用許可申請書」およびその他の添付書類を、校長を経由して教育委員会に申請してください。
2 使用を許可された場合は、使用料を使用日までに納付してください。
3 使用当日の使用前に、各小中学校の職員玄関付近に設置してある黒色のキーボックスにパスワードを入力し、鍵を取り出し開錠して施設を使用してください。
4 施設使用後は清掃し、パスワードの利用時間内に鍵を黒色のキーボックスに戻してください。
提出書類
鯖江市立学校施設使用許可申請書
鯖江市立学校施設使用許可申請書(令和7年7月より新様式となります)(ワード:41KB)
市内料金の適用を希望する場合(市外に所在する団体)
申請団体の住所が鯖江市外であっても、構成員・メンバーの過半数が鯖江市内在住である場合は、市内料金を適用できます。この場合、申請時に構成員・メンバーの住所が確認できる名簿を添付してください。申請書と同時に提出してください。
後日提出となる場合は、以下の方法でご提出ください。紙面提出の場合:鯖江市教育政策課へご提出ください。(FAX(0778-51-8154)での提出も可能です。)データ提出の場合:下記WEBフォームにてデータを送信ください。https://logoform.jp/form/qBnA/1107890(外部サイト)(外部サイト)
使用できる施設
市内小学校および中学校の講堂、運動場、武道場、教室等
使用できる時間
午前8時30分から午後10時まで
※事前に使用する学校に問い合わせて、空き時間を確認してください。
使用料等について
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お問い合わせ
このページは、教育政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
教育政策グループ
TEL:0778-53-2250
FAX:0778-51-8154