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学校施設使用

ページ番号:255-259-049

最終更新日:2024年4月15日

学校施設の使用について

 社会教育その他公共のために市内の小学校および中学校の施設を学校教育の支障のない範囲で使用できます。
 学校施設は児童生徒が教育活動を行うための施設であり、下記「学校施設の使用にかかる運用について」を
お守りいただき、使用してください。
 

申請から使用までの流れ

1 使用者は、使用希望日の5日前までに「鯖江市立学校施設使用許可申請書」により校長を経由して教育委員会に申請してください。
2 使用を許可された場合は、使用料を使用日までに納付してください。
3 使用当日の使用前に、各小中学校の職員玄関付近に設置してある黒色のキーボックスにパスワードを入力し、鍵を取り出し開錠して施設を使用してください。
4 施設使用後は清掃し、パスワードの利用時間内に鍵を黒色のキーボックスに戻してください。

鯖江市立学校施設使用許可申請書

使用できる施設

市内小学校12校および中学校3校の講堂、運動場、武道場、教室等

使用できる時間

午前8時30分から午後10時まで
※事前に使用する学校に問い合わせて、空き時間を確認してください。

使用料等について

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お問い合わせ

このページは、教育政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)

教育総務グループ
TEL:0778-53-2250
FAX:0778-51-8154
施設管理グループ
TEL:0778-42-5109
FAX:0778-51-8154

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TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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