学校施設を使用できますか
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最終更新日:2023年5月8日
学校施設を使用できます
「鯖江市立学校施設使用条例」により、小・中学校の施設を、一般の方もご利用いただくことが出来ます。
体育館やグラウンドなどを使用されたい場合は、使用者の氏名や使用の日時、目的、入場料有無等を記載した「鯖江市立学校施設使用許可申請書」を提出してください。
申請書
提出・問合せ先
教育委員会 教育政策課 教育総務グループ
(ただし、事前に学校で、施設の空状況確認し施設使用許可申請書を学校に提出してください。)
使用料(小・中学校共通)
下記のとおりですので、許可の際に納付してください。
講堂
使用時間 |
使用料(1時間あたり) |
---|---|
8時から17時 |
1,200円 |
17時から22時 |
1,700円 |
備考1: 使用者が時間区分ごとに定められている時間を超えて使用する場合は、それぞれの区分による使用料の合算額とする。
武道場1階につき
使用時間 |
使用料(1時間あたり) |
---|---|
8時から17時 |
300円 |
17時から22時 |
400円 |
備考1: 使用者が時間区分ごとに定められている時間を超えて使用する場合は、それぞれの区分による使用料の合算額とする。
教室等1室につき
使用時間 |
使用料(1時間あたり) |
---|---|
8時から17時 |
100円 |
17時から22時 |
200円 |
備考1: 使用者が時間区分ごとに定められている時間を超えて使用する場合は、それぞれの区分による使用料の合算額とする。
備考2: 空調を使用される場合、1時間あたり、料金の20%を加算する。
備考3: 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
運動場
使用時間 |
使用料(1時間あたり) |
---|---|
8時から17時 |
200円 |
17時から22時 |
200円 |
備考1: 使用者が時間区分ごとに定められている時間を超えて使用する場合は、それぞれの区分による使用料の合算額とする。
備考2: 運動場を分割してその一部を使用する場合は、最小区画を全体の2分の1に相当する区画とし、1区画当たりの基本使用料は、全体を使用する場合の2分の1に相当する額とする。
加算使用料
次の各号に該当する使用料の額は、基本使用料に次の率を乗じて得た額を加算する。
1.空調を使用される場合、1時間あたり、料金の20%を加算する。
2.営利事業、宣伝その他これらに類する目的のために使用し、入場料その他これに類するものを徴収しない場合100パーセント
3.営利事業、宣伝その他これらに類する目的のために使用し、入場料その他これに類するものを徴収する場合200パーセント
使用の制限
次のような場合は、使用を許可できません。
1.公益を害しまたは善良なる風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
2.建物、附属設備、器具その他工作物をき損するおそれがあると認めるとき。
3.管理上支障があると認めるとき。
4.暴力排除都市宣言の主旨に反すると思料されるとき。
5.その他教育委員会において適当でないと認めるとき。
使用料減免
公共的団体などが使用する場合、使用料金を免除、または減額する場合もあります。
お問い合わせ
このページは、教育政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
教育総務グループ
TEL:0778-53-2250
FAX:0778-51-8154
施設管理グループ
TEL:0778-42-5109
FAX:0778-51-8154