児童扶養手当の算定誤りによる過少支給について
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最終更新日:2025年12月25日
このたび、鯖江市の児童扶養手当について、下記のとおり過少支給となっていたことが判明しました。
このような事象が発生しましたことに、深くお詫び申し上げるとともに、経緯等について、以下のとおりお知らせいたします。
1 経緯および原因
児童扶養手当の支給額の算定においては、令和3年11月分から給与所得および非課税公的年金等に係る所得の双方を有する受給資格者の場合には、それぞれ給与所得控除および公的年金等控除を適用した後の金額の合計額から10万円、さらに給与所得の金額から最大10万円を控除することとなりました。
過去の児童扶養手当の支給について確認したところ、10万円のみを控除し、受給資格者の所得を本来の所得より10万円高い所得で児童扶養手当を算定したため、過少支給が生じたものです。
2 内容
(1) 対象世帯数:2世帯
(2) 対象金額および対象期間:69,190円(令和5年11月~令和7年10月分)
3 対象者への対応
対象者に対し経緯を説明した上で謝罪いたしました。また、不足となっていた手当額については早急に支給いたします。
4 再発防止策について
制度の改正時には、制度に対する理解を徹底し、複数人による確認により、再発防止に努めてまいります。
お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094


















