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特別児童扶養手当

ページ番号:930-983-680

最終更新日:2024年4月19日

内容

20歳未満であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する障害等級の1級および2級に該当する程度の障害の状態にある方を監護養育する方(父または母等)に支給します。
ただし、次のどれかに該当する場合は対象となりません。

  • 障害を事由に年金を受けることのできるとき
  • 児童入所施設等に入所しているとき

支給額(令和6年度)

1級障がい児 1人 月額55,350円
2級障がい児 1人 月額36,860円

支給月

4、8、11月の各月

手続き

  1. 認定請求書
  2. 障害者手帳(お持ちの方)
  3. 診断書(所定の様式) ※診断書の日付が3ヶ月以内のもの (手帳内容により省略可の場合あり)
  4. 保護者名義の預金通帳
  5. 戸籍謄本 ※交付日が1ヶ月以内のもの (交付手数料免除の対象となる場合があります。社会福祉課までお問合せください。) 

をお持ちのうえ窓口までおいでください。

注意事項等

所得制限があります。

お問い合わせ

このページは、社会福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094

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