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自立支援医療(更生医療)制度

ページ番号:463-405-866

最終更新日:2017年3月24日

内容

 自立支援医療の適用対象は、疾病ではなく、障害であることが前提となりますが、その適用範囲は下記の自立支援医療の給付対象の障害です。

 ただし、医療を行うことによって改善されるか、機能の維持が保たれるなどの更生効果が期待できないときには、自立支援医療の対象となりません。

給付対象

障害区分 原因疾患等 医療内容等
視覚障害 角膜混濁
白内障
網膜剥離
瞳孔閉鎖
角膜移植術
水晶体摘出術
網膜剥離術
虹彩切除術
聴覚、平衡
機能障害
外耳性難聴
鼓膜穿孔
感音性難聴
外耳道形成術
穿孔閉鎖術
人工内耳
音声、言語、
そしゃく障害
口蓋裂、兎唇等
唇顎口蓋裂
外傷等による構音障害
口唇・口蓋形成術
歯科矯正治療
形成術
肢体不自由 関節拘縮、関節強直
不良切断端
関節固定術、関節形成術、
人工関節置換術
義肢装着のための断端形成術
心臓障害 先天性心疾患
心臓弁膜症
洞不全症候群、完全房室ブロック
心筋梗塞、狭心症
心機能全廃
開心根治術、欠損孔閉鎖術
弁形成術、弁置換術
ペースメーカー埋込術、
ペースメーカー電池交換術、
埋込み型除細動器埋込術
バイパス術
心臓移植術および抗免疫療法
腎臓障害 腎機能全廃 人工透析療法
腎移植術および抗免疫療法
小腸障害 小腸機能全廃 中心静脈栄養法
免疫機能障害 HIV感染 抗HIV療法
免疫調整療法等

自己負担

かかった費用の1割が自己負担となります
入院時の食事代は自己負担となります。
○月ごとの自己負担には上限があります
さらに負担が重くなりすぎないように、世帯の住民税額等により、次のように自己負担の月額負担上限額が決められます。

生活保護
世帯
市民税非課税世帯 市民税課税世帯(所得割合計額)
本人収入
80万円以下
本人収入
80万円超
3万3千円未満 3万3千円以上
23万5千円未満
23万5千円以上
0円 2,500円 5,000円 医療保険の自己負担限度額 公費負担の
対象外
重度かつ継続に該当(注釈1)
5,000円 10,000円 20,000円

注釈1:重度かつ継続の範囲
○腎臓機能、小腸機能、免疫機能障害の方
○過去12ヶ月間で高額療養費を3回以上受けた方

手続き(手術をされる前に申請してください)

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 医師の意見書(所定の用紙)
  4. 心電図(心臓のみ)
  5. 印かん
  6. 保険証
  7. 高齢受給者証(70歳~74歳の方)
  8. 個人番号カードまたは通知カード

をお持ちのうえ窓口へおいでください。

助成の方法

自立支援医療対象者には「自立支援医療受給者証」が交付されます。

「自立支援医療受給者証」に記載された医療機関や薬局に毎回受給者証を提示し、受診をしてください。

注意事項等

○転入者等の場合、所得証明書が必要な場合があります。

お問い合わせ

このページは、社会福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094

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