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各種障害者手当をご存知ですか

ページ番号:149-801-240

最終更新日:2023年4月1日

次に該当される方には手当が支給されます。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

心身障害児早期療育奨励金

心身に障がいのある中学校3年生までの児童が発育期の適時に、適切な治療・訓練を受けるため、市外の病院・通園施設に通う場合、障がい児を送迎する同居の保護者に支給されます。

支給額

(1)県内で通園・通院する場合 1回あたり 1,000円
(2)県外で通園・通院する場合 1回あたり 2,000円
(1)(2)を併せて、心身障がい児1人につき、1月あたり5回を上限とします。(平成30年4月1日より)

特別児童扶養手当

身体または精神に重度の障がいがある20歳未満の児童を監護している父や母、もしくは父母にかわって児童を養育している方が対象です。ただし、障害を事由に年金を受けることのできる児童や、児童福祉施設などに入所している児童は対象となりません。また、扶養義務者などの前年の所得が基準を超えると支給されません。

支給額(令和5年度)

1級障害児 月額 53,700円
2級障害児 月額 35,760円

障害児福祉手当

20歳未満で、身体または精神に重度の障害があるため、在宅での日常生活において常に特別の介護を必要とする方が対象です。ただし、社会福祉施設などに入所している方は除きます。また、扶養義務者などの前年の所得が基準を超えると支給されません。

支給額(令和5年度)

月額 15,220円

特別障害者手当

20歳以上で、身体または精神に重度の障害があり、在宅での日常生活において常に特別の介護を必要とする人が対象です。ただし、社会福祉施設などに入所している方や、病院などに3ヶ月を超えて入院している方は除きます。また、本人や扶養義務者等の前年の所得(本人は障害年金等を含む。)が基準を超えると支給されません。

支給額(令和5年度)

月額 27,980円

重症心身障害児(者)福祉手当

在宅で心身に重度の障がいのある人が対象です。ただし、社会福祉施設などに入所している人、特別障害者手当または障害児福祉手当を受けることができる人、年金を受けることのできる人は除きます。また、本人や扶養義務者などの前年の所得が基準を超えると支給されません。

支給額

月額 3,000円

お問い合わせ

このページは、社会福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094

このページの担当にお問い合わせをする。

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