介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)
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最終更新日:2025年4月25日
介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)
平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を実施しています
介護保険制度の改正により、要支援1・2の人が利用している訪問介護および通所介護サービスが、全国一律の介護予防サービス(予防給付)から、各市町村が実施する総合事業における「介護予防・生活支援サービス事業」へ移行しました。総合事業では、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」を併せて実施しています。
介護予防・日常生活支援総合事業(市が指定するサービス)
事業項目 | サービス種別 | 実施方法 |
---|---|---|
第1号 訪問事業 | 訪問型予防給付相当サービス | 市指定 |
訪問型基準緩和サービス(A型) | ||
第1号 通所事業 | 通所型予防給付相当サービス | 市指定 |
通所型基準緩和サービス(A型) | ||
通所型短期集中予防サービス(C型) |
新規指定について
総合事業を新規に開始するときは、事前に長寿福祉課にご相談ください。
新規指定申請、更新申請、変更・休止・廃止届の様式
介護保険法施行規則の改正により、介護サービス事業者等が指定権者に対して行う指定の申請や更新、変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。これは、介護サービス事業所における文書負担軽減を図るためのもので、国が示す標準様式の使用が原則化されます。
厚生労働省ホームページに掲載されている様式を使用してください。
介護サービス事業所の指定申請書等の様式が変わります(外部サイト)
総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
令和6年度報酬改定における経過措置終了について、以下のサービスについては、体制届の提出が必要です。
業務継続計画策定の有無
届出がない場合は、「減算型」と登録されます。
計画を策定している場合は、「2基準型」にチェックし提出してください。
【対象となるサービス】
訪問型予防給付相当サービス
提出期限 令和7年4月15日
※未提出の場合は、減算されますので御注意ください。
体制届
体制等に関する届出書および体制等状況一覧表 R7.4(エクセル:794KB)
訪問型・通所型サービス実施(指定) 事業所一覧
介護予防・日常生活支援サービス事業を実施する事業所については、次のリンク先をご覧ください。
介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単位とサービスコード表について
介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単位とサービスコード表について
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157