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介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)

ページ番号:126-665-788

最終更新日:2025年4月25日

介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)

平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を実施しています

介護保険制度の改正により、要支援1・2の人が利用している訪問介護および通所介護サービスが、全国一律の介護予防サービス(予防給付)から、各市町村が実施する総合事業における「介護予防・生活支援サービス事業」へ移行しました。総合事業では、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」を併せて実施しています。

介護予防・日常生活支援総合事業(市が指定するサービス)

事業項目 サービス種別 実施方法
第1号 訪問事業 訪問型予防給付相当サービス 市指定
訪問型基準緩和サービス(A型)
第1号 通所事業 通所型予防給付相当サービス 市指定
通所型基準緩和サービス(A型)
通所型短期集中予防サービス(C型)

新規指定について

総合事業を新規に開始するときは、事前に長寿福祉課にご相談ください。

新規指定申請、更新申請、変更・休止・廃止届の様式

介護保険法施行規則の改正により、介護サービス事業者等が指定権者に対して行う指定の申請や更新、変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。これは、介護サービス事業所における文書負担軽減を図るためのもので、国が示す標準様式の使用が原則化されます。
厚生労働省ホームページに掲載されている様式を使用してください。

総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

令和6年度報酬改定における経過措置終了について、以下のサービスについては、体制届の提出が必要です。

業務継続計画策定の有無

届出がない場合は、「減算型」と登録されます。
計画を策定している場合は、「2基準型」にチェックし提出してください。
【対象となるサービス】
 訪問型予防給付相当サービス

提出期限  令和7年4月15日

※未提出の場合は、減算されますので御注意ください。

体制届

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。体制等に関する届出書および体制等状況一覧表 R7.4(エクセル:794KB)

訪問型・通所型サービス実施(指定) 事業所一覧

介護予防・日常生活支援サービス事業を実施する事業所については、次のリンク先をご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単位とサービスコード表について

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

このページの担当にお問い合わせをする。

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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