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令和5年度事業所評価加算対象事業所について

ページ番号:965-710-110

最終更新日:2023年2月27日

総合事業通所型サービスにおける事業所評価加算対象事業所について、令和5年度の対象事業所はありませんでした。

事業所評価加算について

総合事業の通所型サービスにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

算定基準適合事業所の要件

・利用実人員数が10人以上であること。

・選択的サービス実施率が60%以上であること。
(算出式)
評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数÷評価対象期間内に総合事業の通所型サービスを利用した者の数≧0.6

・評価基準値が0.7以上であること。
(算出式)
{要支援状態区分の維持者数+(改善者数×2)}÷評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

評価対象期間

当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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