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平成30年8月から介護保険利用者負担割合3割負担が導入されます。

ページ番号:391-518-718

最終更新日:2018年6月20日

平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります。

利用者負担の判定基準

基準額 負担割合
本人の合計所得金額が220万円以上で、世帯の65歳以上の人の「年金収入額+その他の合計所得金額」が1人世帯の場合は340万円以上、2人以上いる世帯の場合は合計で463万円以上 3割
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、世帯の65歳以上の人の「年金収入額+その他の合計所得金額」が1人世帯の場合は280万円以上340万円未満、2人以上いる世帯の場合は合計で346万円以上463万円未満 2割
上記以外の方 1割

Q 2割負担から3割負担になった人は、全員月々の負担が1.5倍になるのですか?

A 月々の利用者負担額には上限があり、上限を超えて支払った分は高額介護サービス費が支給されますので、全ての方の負担が1.5倍になるわけではありません。

Q どうやって自分の負担割合を知ることができるのですか?

A 7月中旬頃に、要介護・要支援認定、事業対象者の認定を受けている人に負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を発送します。

制度変更のお知らせ

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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