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鯖江市森林・里山保全条例に基づく届出

ページ番号:305-085-100

最終更新日:2017年3月24日

鯖江市森林・里山保全条例に基づく届出

 森林の土地所有者は、所有権等の移転または設定を行う契約(1件当たりの面積が1,000平方メートル以上のもの)を締結しようとするときは、契約を締結しようとする日の30日前までに、土地の所有権等の移転等の届出を行う必要があります。
 また、森林に工作物を設置しようとする方は、工作物等を設置しようとする日の30日前までに、必要な書類を添付して届出を行い、かつ、その内容について協議をする必要があります。

届出様式の説明

 届出の必要な契約や工作物の設置、および基準については、次のページをご覧ください。

 詳細については下記の条例をご覧ください。

提出・問合先

 市役所2階 土木課 農林整備グループ TEL: 0778-53-2235(直通)

届出様式

お問い合わせ

このページは、土木課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

道路管理・用地対策グループ
TEL:0778-53-2246
FAX:0778-51-8159
道路整備グループ
TEL:0778-53-2245
FAX:0778-51-8159
農林整備グループ
TEL:0778-53-2235
FAX:0778-51-8159

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