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土地改良事業(鯖江第2地区)の計画変更に関する事業計画書の縦覧について

ページ番号:503-336-527

最終更新日:2026年2月9日

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の3第1項の規定に基づき、土地改良事業(集落基盤整備事業 鯖江第2地区 農業用用排水施設事業ならびに農業用道路事業)の事業計画を変更したので、同条第5項で準用する同法第87条第5項の規定により公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供する。
令和8年2月9日

1.縦覧に供する書類の名称

土地改良事業計画書の写し
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。集落基盤整備事業 鯖江第2地区(農業用用排水施設事業)事業計画書(PDF:528KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。集落基盤整備事業 鯖江第2地区(農業用道路事業)事業計画書(PDF:481KB)

2.縦覧に供する期間

令和8年2月9日から令和8年3月11日まで

3.縦覧に供する場所

鯖江市ホームページおよび鯖江市土木課

4.審査請求

 この計画については、土地改良法第96条の3第5項で準用する同法第87条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了後の日の翌日から起算して15日以内に鯖江市長に対して審査請求をすることができる。
 また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項の規定に基づきこの計画が定められたこと(審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと)を知った日の翌日から起算して6箇月以内に、鯖江市を被告として(訴訟において鯖江市を代表する者は鯖江市長となる。)、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第14条第2項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

道路管理・用地対策グループ
TEL:0778-53-2246
FAX:0778-51-8159
道路整備グループ
TEL:0778-53-2245
FAX:0778-51-8159
農林整備グループ
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