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認定農業者制度

ページ番号:340-306-523

最終更新日:2017年3月24日

認定農業者とは?

意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。

農業経営改善計画はどう書くの?

経営規模や所得、労働時間を数字で表しながら、自らの経営の現状を点検し、5年後の経営目標と達成に向けた方策を具体的に書き込みます。

  1. 経営規模の拡大 (例)もっと大きな農業がしたい
  2. 生産方式の合理化 (例)生産のムダを省きたい
  3. 経営管理の合理化 (例)複式簿記で計数管理したい
  4. 従事態様の改善 (例)農繁期にパートを入れたい

認定には対象と基準があるの?

対象
意欲ある人は認定の対象となります
・個人(男女は問わず)だけでなく法人も対象
・新規就農をめざす非農家や兼業農家も対象
・農地を持たない畜産や施設園芸なども対象
・共同経営を行う夫婦なども対象(家族経営協定等の取り決めが必要)など

基準
3つの基準
・市の基本構想に照らして適切かどうか
・達成できる計画かどうか
・農用地の効率的・総合的利用に配慮したものかどうか

それらの基準を満たしているときに、「農業経営改善計画の認定」を行います。

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お問い合わせ

このページは、農林政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

農林振興グループ
TEL:0778-53-2233
FAX:0778-51-8153
農地管理グループ
TEL:0778-53-2234
FAX:0778-51-8153
里づくり支援グループ
TEL:0778-53-2232
FAX:0778-51-8153
鳥獣害のない里づくり推進センター
TEL:0778-51-2110
FAX:0778-51-2420

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