このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

10月5日に社会保険に加入したので、10月末納期の第4期は納める必要がないと思っていたのに、督促状が届いたのはなぜですか

ページ番号:662-463-572

最終更新日:2021年10月27日

10月5日に社会保険に加入したので、10月末納期の第4期は納める必要がないと思っていたのに、督促状が届いたのはなぜですか

回答

 10月末納期の第4期は、「10月加入分の国民健康保険税」ではありません。
 国民健康保険税は、資格を喪失した前月分まで月割で課税されますが、納期の税額がその月の税額ではありません。それは通常、国民健康保険税は4月から翌年3月までの12カ月分の保険税を、7月から翌年2月までの8回で納めていただくことになっているためです。
 よって、月割で再計算した結果、資格を喪失した月以降の納期に、課税が残る場合があります。
 国民健康保険の資格を喪失し、税額が変更となる場合は変更通知を送付しますので、その通知が届く前に納期が到来する保険税については、お手元にある納付書で納付をお願いします。
 未納の場合は、督促手数料50円が追加される場合があります。
 なお、月割で計算をした結果、過払い等があれば後日還付します。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る