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産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

ページ番号:836-069-872

最終更新日:2023年12月22日

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

 子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
・妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
・死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も対象となります。

受付期間

 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除の対象となる保険税

 出産(予定)月の前月から4か月間の所得割と均等割相当分が免除されます。ただし、多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月間が対象期間です。



 令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが免除対象となります。
 例:令和5年12月に出産した場合、令和6年1月と2月が免除対象となります。

届出に必要な書類

・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・母子健康手帳等の出産(予定)日等が確認できるもの

届出方法

 届出に必要な書類を税務課へご提出ください。

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お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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