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法人市民税に関するQ&A

ページ番号:614-358-900

最終更新日:2026年10月15日

異動届や確定申告等で使用する様式はこちら

質問項目一覧

質問のそれぞれの項目について、クリックするとページ内の回答に進むことができます。

回答

登記上の本店所在地は鯖江市にあるが、鯖江市では営業を行っていない。鯖江市に法人市民税を納める必要はあるか

 他市に事業所を置いており、営業している場合、鯖江市に法人市民税を納める必要はありません。
ただし、鯖江市に対し、法人の登録を行う必要があります。

○ 鯖江市での法人登録がお済みの場合

 【異動届】の提出をしてください。
(異動変更事項には「16.その他」に○をつけていただき、「備考」欄に「登記上の所在地と実際の事務所等の住所が異なり、登記上の所在地では事業を行っていない」旨をご記入ください)

○ 鯖江市での法人登録がお済みでない場合

 定款および登記簿謄本(どちらも写し可)と共に、【法人設立(設置)申告書】を提出をしてください。
(申告書の「備考」欄に「登記上の所在地と実際の事務所等の住所が異なり、登記上の所在地では事業を行っていない」旨をご記入ください。)

法人税(国税)で申告期限の特例延長が認められた場合、法人市民税ではどのような手続きが必要か

 法人税(国税)で申告期限の特例延長が認められた場合、法人市民税の申告期限も同様に延長されます。
 「法人等の異動届出書」に、税務署へ提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付し、鯖江市役所税務課に提出してください。
(法人税と同様に、納期限は延長されません。ご注意ください)

赤字決算の場合でも法人市民税の申告は必要か

 赤字決算で法人税額(国税)が生じない場合でも、資本金等の金額や鯖江市内の事業所等に勤める従業者数に応じて納める【均等割】が発生します。
 法人市民税の確定申告および均等割額の納付をしてください。

法人市民税の中間申告(予定申告)は必ず行わなければいけないか

 仮決算による中間申告の場合、期限までに申告・納付してください。
 予定申告の場合、期限までに申告・納付してください。
 ただし、期限までに予定申告がない場合、申告期限をもって申告があったものとみなされます。
 この場合の納付すべき税額は、「前事業年度の法人税割額の6か月分に相当する法人税割額」と「6か月分の均等割額」の合計額となります。

 以下のいずれかを満たす場合、中間申告(予定申告)は不要です。
・ 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
・ 事業年度が6か月以下の法人
・ 新たに設立された法人の最初の事業年度
・ 清算中の法人
・ 会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度
・ 前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が【10万円以下】または【0】の場合(ただし、中間申告の場合、申告が必要)

法人市民税の更正の請求とはなにか

 既に申告した法人市民税に対し、申告書に記載した税額が誤りであると判明した場合に行うものです。
 納付すべき税額が増加した場合は「修正申告」を、納付すべき税額が減少した場合は「更正の請求」を行ってください。

 更正の請求ができる期間については、法人市民税の確定申告に係る法定納期限から5年以内です。ただし、次の場合は期間経過後も請求ができます。
・ 判決等、地方税法第20条の9の3第2項に該当する後発的な事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
・ 国の税務官署が法人税額の更正の通知をした日から2か月以内

 請求について、「更正の請求書」を提出してください。また、法人税の更正を受けた場合、「法人税の更正通知書」の写しを添付してください。
 ※その他の理由で更正請求される場合、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を添付してください。

鯖江市外にも事務所等があるが、法人市民税の法人税割はどのように計算すればよいか

 複数の市区町村に事務所等がある場合、法人税額を【従業者数】で按分して課税標準を計算し、税率を掛けて法人税割額を算出します。

[例]
 法人税額が10万円、全体の従業者数が100人、うち鯖江市内の従業者数が80人、申告する事業年度が令和7年10月1日から令和8年9月30日までの場合

 法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率 × (鯖江市内の従業者数 / 全体の従業者数)
       = 100,000 × 8.4% × (80 / 100)
       = 6,720 → 6,700(百円未満切り捨て)

 となり、鯖江市に納付すべき【法人税割額】は「6,700円」となります。

法人市民税の均等割の区分にある従業者数について、アルバイト・役員等は含まれるか

 均等割の従業者数とは、鯖江市内の事務所等に勤務し、給与(俸給、給料、賃金、手当、貸与、その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数を指し、【アルバイト】【パートタイマー】【日雇】【給与の支給のある役員等】【派遣労働者】を含みます。
※【派遣労働者】について、派遣元法人の従業者には含めず、派遣先法人にて参入します。
※【寮等】の従業者を含みます。

事業年度の途中で、鯖江市内に事務所等を新設・廃止・移転した場合の確定申告について、どのように計算すればよいか

法人市民税の【均等割】と【法人税割】、それぞれの計算について回答します。

(1) 均等割の計算方法

 【均等割額】= 事業年度末における税額 × 算定期間中、市内に事務所等を有していた月数 / 12か月

「算定期間中、市内に事務所等を有していた月数」について、1か月に満たない場合は1か月として、1か月を超えた部分に1か月に満たない端数がある場合、端数は切り捨てて計算します。
(事業年度中、4か月と20日の間、市内に事務所等を有していた場合、【4か月】として計算します)

(2)法人税割の計算方法

 課税標準となる法人税額 × 市内従業者数(x) / 全体の従業者数 =(y)(千円未満切捨)
 (y)× 8.4% =【法人税割額】(百円未満切捨)

 また、市内従業者数(x)の計算については下のとおりです。

(A)算定期間中、鯖江市内に事務所等を新設した場合

 (x)= 算定期間の末日現在の従業者数 × 新設した事務所等の存在月数 / 算定期間の月数

(B)算定期間中、鯖江市内の事務所等を廃止した場合(市内に事務所が1つもない)

 (x)= 廃止日が属する月の前月の末日現在の従業者数 × 廃止した事務所等の存在月数 / 算定期間の月数

 この時、「事務所等の存在月数」について、1か月に満たない端数は切り上げて計算します。
 また、市内従業者数について、計算上、1人に満たない端数は切り上げて計算します。

事業年度の途中で転出した場合の予定申告について、どのように計算すればよいか

予定申告により申告すべき法人市民税額は、以下の計算のとおりです。

【法人税割額】= 前事業年度の法人税割額 × 6 / 前事業年度の月数
【均等割額】= 税率(年額)× 算定期間中に事務所等を有していた月数 / 12か月

 また、均等割額における税率(年額)について、区分の判定基準となる【従業者数】については「50人以下」として扱います。
(算定期間末日[事業年度開始日から6か月目の末日]時点で、鯖江市内に事務所等がないため)

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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