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外国⼈の⽅の在留期間延⻑に伴うマイナンバーカードの⼿続について

ページ番号:464-365-663

最終更新日:2025年12月4日

 外国人住民の方(永住者を除く)に交付されるマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までとなっています。在留資格の変更や在留期間の延長をされた場合は、マイナンバーカードの有効期限の更新手続が必要です。在留カードの更新を行っても、マイナンバーカードの有効期限は自動では延長されません。必ず、有効期限内に市役所窓口で更新手続を行ってください。

有効期限延長の手続きについて

 以下のものをご持参し市役所窓口で有効期限延長手続をお願いします。

  • 新しい在留カード
  • お持ちのマイナンバーカード

マイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合

  • マイナンバーカードは使用できなくなり、再交付の手続が必要です。
  • 再交付には手数料(1,000円)がかかりますので、有効期限内の手続をお願いします。

在留期間更新中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合

 在留期間の更新申請中で、まだ新しい在留カードが交付されていない場合でも、マイナンバーカードの有効期限が近づいている場合は、以下のいずれかの書類をお持ちいただくことで、最長2か月間の特例延長が可能です。

必要書類

現在お持ちのマイナンバーカード、在留カードと併せて以下のいずれかをご持参ください。

  • 在留カード裏面右下の「在留期間更新許可申請欄」に申請中である旨の記載があるもの
  • オンライン申請時に届く「申請完了メール」

注意事項

  • 新しい在留カードが交付された後は、改めてマイナンバーカードの有効期限延長手続が必要です。
  • 特例延長期間を過ぎると、マイナンバーカードは使用できなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

このページは、市民窓口課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854

このページの担当にお問い合わせをする。

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