伝統木造住宅の耐震改修工事費用を支援します!
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最終更新日:2025年4月18日
伝統木造住宅耐震改修事業
伝統木造住宅の耐震化の促進を図るため、耐震改修工事費用の一部を補助します。
補助対象者
次の(1)から(3)すべてに該当する方
(1)住宅に居住する、または耐震改修後に居住を開始する個人所有者
(2)過去に同様の補助金を受けていない方
(3)市税の滞納がない方
補助対象住宅
・鯖江市内に所在する旧耐震住宅
・自らが居住するため所有する一戸建て木造住宅(伝統的古民家)で3階建て以下
・耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断され、改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回る耐震改修工事で
診断評点が1.0以上または、これと同等以上の耐震改修工事
(ただし、診断評点が1.0以上またはこれと同等以上の耐震改修工事が困難な場合は0.7以上とする。)
※「旧耐震住宅」とは、昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅。
※併用住宅の場合、延床面積の1/2以上が住宅の用に供されていること。
※増築されている場合、対象住宅にならないことがあります。詳細はお問い合わせください。
※耐震診断士または伝統耐震診断士が工事監理を行うこと。
補助額および募集件数
237.5万円(上限):3件
※申込多数の場合は抽選となります。
募集期間
令和7年5月1日〜令和7年5月30日
8時30分〜17時15分(土日祝日を除く)
※募集件数に達するまで毎月月末に締め切り、翌月に募集を継続します。
申込書類および手続きの流れ
申込書と共に下記の書類を添付して提出してください。(各様式は市役所施設管理課にも備えてあります。)
※メールや郵送でも受付します。
(1)耐震改修工事実施計画書(様式第1号の2)
(2)図面(附近見取図、配置図、改修前後の平面図、その他改修工事の内容が分かる図面)
(3)改修前の耐震診断報告書等の写し
(4)改修後の診断評点または評価指数が確認できる書類
(5)見積書等の写し(耐震改修工事に要する費用が区分されているもの)
(6)住宅の所有者および建築年月が確認できる書類(固定資産税評価証明書等)
(7)住宅の所有者との親族関係が確認できる書類(申請者と所有者が異なる場合)
(8)ふくいの伝統的民家認定書の写し(伝統的構法ではない場合)
手続きの流れは、下記の「フロー図」をご確認ください。
その他の書類
代理受領制度について
「鯖江市伝統木造住宅耐震改修事業補助金」を申請する方が、必要な手続きを行った場合に、施工業者が補助金を代理で受領することができる制度があります。
詳しくは、下記の「代理受領制度について」をご確認ください。
注意点
※補助金の交付決定前に契約を締結してはいけません。
※令和8年2月末までに工事を完了してください。
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お問い合わせ
このページは、施設管理課が担当しています。
〒916-8666
鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
営繕グループ
TEL:0778-42-5101
FAX:0778-51-8164