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野焼きは法律で禁止されています

ページ番号:398-920-847

最終更新日:2017年6月27日

「近所で野焼きをする人がいて、煙や臭いで迷惑しています。」という苦情が多発しています。
 
ドラム缶での焼却、ブロック積みでの焼却、穴を掘っての焼却など適正な焼却設備以外でゴミを焼却する「野焼き」は、煙による大気汚染や悪臭の原因になり、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されております。
 
「野焼き」は、近所などから苦情が発生するばかりか、最悪の場合、火事にもなりかねません。
また、資源物となる紙類やプラスチック類などを「野焼き」することは地球環境保全にとっても好ましくありません。
 
大切な地域環境や地球環境を守るためにもゴミは「野焼き」せず、決められた収集日に「燃やすごみ」や「資源物」などとして出すなど、「野焼き」しないようにしましょう。
 
なお、次の場合などは「野焼き」禁止の例外となりますが、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となりますのでご注意下さい。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条に規定する焼却禁止の例外

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。

例:河川管理者が管理のために行うための伐採した草木等の焼却

  • 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。

例:災害時における木くず等の焼却

  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。

例:どんど焼等

  • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

例:農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却

  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。

例:暖をとるためのたき火、キャンプファイアー等を行う際の木くず等の焼却

※「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。
※「鯖江市環境市民条例」では、「廃棄物処理法の例外として認められている場合でも、
  周辺の住民等に迷惑を及ぼさないように配慮すること」と規定されています。

「野焼き」禁止に違反すると、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金などに処せられることがあります。

お問い合わせ

このページは、環境政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121

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