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下水道接続ガイドライン

ページ番号:489-750-065

最終更新日:2023年5月11日

下水道区域内で、住宅・事業所・工場等の施設の排水を下水道本管に接続(注)するときは、使用者(申請者)は条例に基づき、「排水設備等工事台帳」の提出が義務付けられています。
排水設備の工事をするときは、このガイドラインをご一読いただき、必要な手続きを行うようお願いいたします。
(注) 農業集落排水区域内は、工場排水を接続することはできません。

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