道路占用・使用・工事承認について
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最終更新日:2021年4月1日
道路の占用とは
道路は本来、通行するために作られています。このような一般的な使用を超え道路上に継続して物件を設置し、道路を使用することを「道路の占用」といい、道路管理者の許可が必要になります。
また、道路の占用は、道路の構造や交通に多かれ少なかれ影響を及ぼし、道路の基本的な効用を阻害するため、許可が可能な場合は限定されます。
道路占用(横断幕等)・・・道路法第32条
道路(上空・地下を含む)に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合に申請が必要です。
- 水道管、ガス管等の埋設工事
- 電柱、電話柱、防犯灯の設置工事
- 看板(横断幕)を設置するとき
- 建設工事に伴う足場、仮囲い等を設置するとき
(占用料金がかかる場合もありますので、必ず事前にお問い合わせください)
【申請に必要な書類】
- 道路占用許可申請書 1部
- 位置図、平面図、断面図等、道路使用許可申請書 各3部
- 県証紙(2,300円)
道路使用(一時的な通行止等)・・・道路法第46条
一時的に道路を使用する場合に申請が必要です。
- 工事で道路に重機等を置く場合
- 祭り等で通行止にする場合
【申請に必要な書類】
- 道路使用許可申請書 1部
- 位置図、平面図、断面図等、道路使用許可申請書 各3部
- 県証紙(2,300円)
道路工事(車の乗入工事等)・・・道路法第24条
道路管理者以外(個人を含む)の方が道路工事をする場合に申請が必要です。
- 自動車乗入工事(街路樹の移転工事が必要な場合あり)
- 側溝敷設工事
- 法面工事
- 舗装復旧工事等
【申請に必要な書類】
- 道路工事承認申請書 1部
- 位置図、平面図、断面図等、道路使用許可申請書 各3部
- 県証紙(2,300円)
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お問い合わせ
このページは、土木課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
道路管理・用地対策グループ
TEL:0778-53-2246
FAX:0778-51-8159
道路整備グループ
TEL:0778-53-2245
FAX:0778-51-8159
農林整備グループ
TEL:0778-53-2235
FAX:0778-51-8159