若手保育士給与改善事業
ページ番号:597-822-480
最終更新日:2022年10月12日
鯖江市では安心して長く働くことができる職場環境を構築する為、保育士としての勤務期間が5年未満である私立保育所の保育士等に対し、給与改善手当を支給し賃金体系の処遇改善を行っております。
対象者
次のすべてを満たす保育士等
(1)当該年度の4月1日時点で勤続年数が5年未満であること
(2)1日の勤務時間が6時間以上かつ1月に20日以上勤務していること
(3)処遇改善等加算2の支給対象者でないこと
補助限度額
月額3,000円
お問い合わせ
このページは、保育・幼児教育課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
保育・幼児教育グループ
TEL:0778-53-2225
FAX:0778-51-8157