文化財の保護と活用
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最終更新日:2020年3月24日
文化財保護の目的
「文化財」とは、人類の文化的活動によって生み出された有形・無形の文化的所産のうち、歴史上・芸術上・学術上・鑑賞上等の観点から価値の高いものをいいます。これらの文化財は、その地域国有の歴史と文化を物語る遺産であり、地域にとって誇りと愛着をもたらす精神的拠り所です。個性豊かな地域の歴史・文化環境を形作るうえで重要な要素である文化財の保護に御協力ください。
文化財の指定について
貴重な文化財であると認められたものについては、所有者の同意を得て「文化財指定」の措置をとります。指定文化財に指定されると、文化財に影響を与える行為について一定の規制がかかりますが、文化財の修理・防災・環境整備に係る経費の一部について補助金の交付を受けることができます。
登録有形文化財について
この制度は指定制度を補完するもので、文化財指定よりも緩やかな規制のもとで文化財を保存していこうとするものです。特に、建造物に関して建物外観だけを文化財として保存し、内部は自由に改造できるもので、現在お住まいの民家を文化財として保存していく場合に有効な制度です。
登録有形文化財建造物制度
建築後50年を経過した歴史的建造物のうち、一定の評価を得たものを文化財として登録し、「届出制」というゆるやかな規制を通じて保存と活用を図ろうとするものです。鯖江市では民家・商家・ギャラリーなどの建造物が登録され、地域に根付いた文化の発信地となっています。
登録の要件
- 建築後50年を経過していること
- (1)国土の歴史的景観に寄与しているもの、(2)造形の規範となっているもの、(3)再現することが容易でないもののいずれかに該当していること
登録後の規制事項
- 建物の外観を大きく変更する現状変更(屋根・外壁・間取りなど)については届出が必要(※建物内部の改修は自由)
登録後の優遇措置
- 保存活用に必要な修理などの設計監理費の2分の1を国が補助
- 相続財産評価(土地含む)を10分の3控除
- 家屋の固定資産税を2分の1に減税
- 鯖江市では登録有形文化財建造物の保存修理費に対して補助金を交付する制度を設けています(※詳しくは鯖江市教育委員会文化課までお問合せください)
登録の手続き(文化庁パンフレット)(PDF:1,815KB)
埋蔵文化財について
文化財のうち地下に埋もれているものを埋蔵文化財といいます。住宅建設・工場建設などの土木工事予定区域が埋蔵文化財包蔵地に含まれている場合は、工事着手前に届出の義務があります。
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お問い合わせ
このページは、文化課が担当しています。
〒916-0024 鯖江市長泉寺町1丁目9番20号
文化振興グループ
TEL:0778-53-2257
FAX:0778-54-7123
文化財グループ
TEL:0778-51-5999
FAX:0778-54-7123