埋蔵文化財関係の手続き
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最終更新日:2024年1月25日
周知の遺跡内での工事には届出が必要です
鯖江市内には多くの遺跡や埋蔵文化財包蔵地が確認されており、該当する範囲内で土木工事等を行う場合は工事着工の60日前までに届出が必要となります。(文化財保護法 第93条)
福井県内における遺跡や埋蔵文化財包蔵地の範囲は「埋蔵文化財索引地図」で確認できます。
埋蔵文化財包蔵地の照会について
鯖江市内の開発予定地が、埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかの照会を受け付けております。
工事範囲の分かる地図をご用意の上、文化課へ直接お越しいただくかファックスもしくは下記の照会フォームにて、ご照会ください。
ファックスでの確認を希望される場合は、返送先・担当者の記載をお願いします。
なお、回答につきましてはお時間を頂戴する場合がございます。
「照会フォーム」(外部リンク)(外部サイト)
埋蔵文化財発掘の届出について
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内であることが判明した場合、文化財保護法に基づく届出が必要となります。
手続きの流れは、「埋蔵文化財包蔵地に関する手続きの流れ」をご確認ください。
届出各種様式
埋蔵文化財発掘届出書(記載例つき)※2通提出してください(ワード:71KB)
問い合わせ先
鯖江市教育委員会文化課
〒916-0024 鯖江市長泉寺町1丁目9番20号
TEL 0778-51-5999
Fax 0778-54-7123
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お問い合わせ
このページは、文化課が担当しています。
〒916-0024 鯖江市長泉寺町1丁目9番20号
文化振興グループ
TEL:0778-53-2257
FAX:0778-54-7123
文化財グループ
TEL:0778-51-5999
FAX:0778-54-7123