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鯖江市奨学資金一部償還免除について

ページ番号:136-065-282

最終更新日:2025年9月12日

鯖江市奨学資金一部償還免除

 鯖江市では、次代を担う若者の定住と地元への就職を促進し、若年層の人口増加と地域の活性化を図ることを目的に、鯖江市奨学資金の貸し付けを受けた人が、大学等を卒業後、市内に定住した場合に、鯖江市奨学資金の償還金を一部免除します。

制度概要

対象となる奨学金

鯖江市から貸与を受けた奨学金

対象者

以下のすべてに該当する人が対象となります。
1 令和2年度以降、新たに鯖江市奨学資金の償還を開始する人
2 市内に住所を有する人(市内に5月1日時点で住民票の登録があり、継続して市内に居住している人)
3 市内または近隣市町において就業し(そのための活動をしている者を含む。)または起業している人
4 奨学資金の償還金および奨学資金の貸与を受けた世帯全員の市税に滞納がない人

免除対象期間

最大 5年間

償還免除額

償還計画に基づく当該年度に償還予定の額の2分の1の額を免除します。
※ただし、貸与した奨学資金の総額の20分の1の額を限度とします。 ※令和元年度までに償還を開始している人および償還を猶予されている人は対象となりません。

その他

償還免除は、免除申請を行った年度の償還すべき債務を対象としますので、2年目以降引き続き鯖江市に定住している場合でも、毎年免除申請が必要です。

申請期間

令和7年9月1日~10月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで【必着】
※平日の午前8時30分~午後5時15分まで

申請方法

申請書類を郵送またはご持参により、必要書類を添えて提出してください。
※就業・起業に関する証明書は任意の形式で結構です。

鯖江市奨学金返還支援事業について

 令和7年2月より、市内企業が奨学生の返還を支援する返還支援企業募集制度を開始しています。
 奨学金の返還を開始した奨学生が市内企業に就職した場合に、就職先の企業が返還する奨学金の一部を肩代わりする制度ですので、人材確保の取り組みの一環として、支援企業への登録よろしくお願いします。

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お問い合わせ

このページは、教育政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)

教育政策グループ
TEL:0778-53-2250
FAX:0778-51-8154

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