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地域生活支援拠点等事業について

ページ番号:122-771-443

最終更新日:2026年6月3日

地域生活支援拠点等事業とは


 地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域全体で支える支援体制のことをいいます。
 鯖江市では、既存の障害福祉サービス事業所や相談支援事業所等が連携し、それぞれの役割を分担しながら支援を行う「面的整備型」により、地域生活支援拠点等の整備を進めています。
 本事業では、市が登録した事業所(拠点等事業所)が、必要な機能を担い、関係機関と連携しながら、障がいのある方の生活を地域全体で支える仕組みづくりを行っています。

地域生活支援拠点等の機能について

(1) 相談 
 平時から緊急事態における支援が見込まない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 
 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場の提供  
 障害者支援施設、精神科病院等からの地域移行または親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用および一人暮らしの体験の機会または場を提供する機能

(4) 専門的人材育成の確保・養成 
 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保および専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

登録事業所一覧

※準備中

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規定に担う地域生活支援拠点等の機能を記載し、市に「登録申請書」を提出した上で、市が当該事業所を「拠点等事業所」として登録します。

登録の流れ

(1) 運営規定の変更
   地域生活支援拠点等の機能を担うことについて規定

(2) 申請書の提出
   下記書類を市社会福祉課へ提出
   ・登録申請書(様式第1号)
   ・運営規定(写し)

(3) 登録
   市が地域生活支援拠点等登録事業所名簿へ登録
   事業所へ登録決定通知書を送付

(4) 変更届出の提出(運営規定および加算等算定)
   下記書類を県(または市)へ提出
   ・変更届出書
   ・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
   ・介護給費等の算定に係る体制状況一覧表
   ・運営規定(写し)
   ・拠点等事業所登録決定通知書(写し)
   ・その他必要な書類等

※指定を受けている行政へ提出   
※指定特定相談支援事業所、指定特定障害児相談支援事業所については、(2)の届出の際に、(4)に記載した加算算定に係る届出書等をあわせて市へ提出することが可能です。

登録申請書等

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お問い合わせ

このページは、社会福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094

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