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国民健康保険加入世帯の方は所得の申告が必要です

ページ番号:204-390-540

最終更新日:2026年7月5日

・国民健康保険では、前年中の所得に応じて、国民健康保険税の所得割額の算定や法定軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額判定を行います。正しい判定を行うため、国民健康保険加入者および世帯主の人は毎年、所得の申告が必要になります。
・所得が0円の場合や非課税所得(遺族年金など)のみの場合であっても、申告をする必要があります。
・未申告の場合、国民健康保険税の法定軽減が適用されない、自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる可能性があります。

所得申告が不要な方

次のいずれかに当てはまる方は、所得申告は不要です。

1.税務署に国税(所得税)の確定申告をする人
※所得税の「確定申告」が必要なしと言われた人でも、「市・県民税申告」をしていただかなければならない場合があります。
2.給与所得のみの人で、勤務先から市役所に「給与支払報告書」が提出されている人
3.公的年金に係る所得のみの人で、日本年金機構から市役所に「公的年金支払報告書」が提出されている人

申告方法

申告方法など市県民税申告の詳細についてはこちらをご覧ください

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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FAX:0778-51-8161
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